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債務整理・破産・民事再生(個人再生)・企業法務なら福井さくら法律事務所へ

御相談・お問い合わせ 0776-22-1175 受付時間:平日 9:00~17:30

取扱業務内容

当事務所の中心業務である、債務整理、破産、民事再生、労働問題、企業法務に関して、下記に簡単な説明を記載しましたので、お読みください。
なお、倒産(破産・民事再生)といっても、自らが手続する場合だけではなく、取引の相手が倒産して困ることもあります。 「破産管財人から請求書が届いたが、どうすればいいか」「テナントの賃借人が破産の申立てをしたが、今後どうなるのか」など、様々な立場からの相談を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。

個人の方向けサービス

債務を整理する手段としては下記のような様々な選択肢があります。
相談される方の現状をうかがった上で、適切な手続選択のアドバイスをいたします。
なお、弁護士が代理人となれば、債権者からの直接の取り立ては止まりますので、落ち着いて生活の再建を図ることができます。

1. 個人再生(個人の方対象の民事再生)

自分の収入から債務額の1/5(原則)を3年間で支払えば、残りの債務を免除してもらえる手続です。
住宅ローンがある場合には、その支払いを継続したままで他の債務を大幅に削減して再生を図ることができます。
後述する破産の場合には、住宅ローンを支払うことができず自宅が処分されますので、「自宅を守ることができる」という意味で大きなメリットがあります。

■申し立て件数(2002.10~2021.5)
55件(うち住宅資金特別条項付26件)

2. 破産

破産開始決定の後、「免責」の決定を裁判所から受けることで、債務の免除を受けることができます。
あくまで最後の手段ですが、無理を重ねて周囲に迷惑をかける前に、法律の助けを求めることも検討すべきだと思います。 戸籍に記載されることはありませんし、一定の財産が残せる可能性もあります。「破産」と聞くと、今後のことに不安を感じたり、後ろめたい気持ちになったりするかもしれませんが、 きちんと手続をすることで再出発をすることができます。まずはご相談ください。

■申し立て件数(2002.10~2021.5)
191

3. 任意整理

サラ金やクレジット会社等から高金利で借入をしていた場合、交渉により債務を減らせる(場合によっては、過払金が戻ってくる)可能性があります。
直接業者と和解しますので、裁判所に申し立てをする必要がありません。

■解決した方の人数(2002.10~2021.5)
96

4. 労働問題

最近ご相談、ご依頼が増えております。「解雇されたが不当ではないか」「なぜ残業代が支払われないのか(定額なのか)」などの疑問があれば、遠慮なくご相談ください。
必要に応じて社会保険労務士とも連携を取りながら、交渉・労働審判・訴訟などの手段により適切な解決を目指します。

5. その他

貸金の返還請求や不動産関係、刑事事件も扱っております。
お気軽にご相談ください。

事業者(自営業者・法人)向けサービス

1. 企業法務

自営業の方や会社経営の方を問わず、事業をしていると様々な法律問題についての疑問、困り事があると思います。
必要に応じて社会保険労務士や税理士などと連携しながら、労務問題、売掛金の回収、契約書の内容確認などに積極的に取り組んでいますので、遠慮なくご相談ください。

2. 破産

あくまで最後の手段であることは、個人の場合と同様です。しかし、資金繰りに追われて親族、友人、知人に迷惑を掛けるようであれば、リセットすることを検討すべきなのかもしれません。
法人の破産申立は、法律関係が複雑なので弁護士が適切に準備しないと混乱する可能性があります。
どれくらいの費用がかかるのか、自宅は残せるのかなど様々な心配があると思いますが、まずはご相談ください。

3. 民事再生、任意整理

当面の運転資金の確保、スポンサーの有無、債権者の同意などいくつかのハードルがありますが、 社会全体が企業再生を増やそうという流れになっており、積極的に関与しております。

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